15歳未満でも脳死患者の臓器提供ができるようにすること
現行の臓器移植法では、脳死患者が15歳未満の場合、臓器提供ができない。これは、臓器移植に必要な本人の意思表示が、同法では15歳以上でないと有効でないためである。
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心臓病で移植が必要な子供の場合、特に大きさの関係から、子供からの心臓移植が必要である。しかし現行では15歳未満からの臓器提供は認められていないため、国内での移植ができない。このため、子供の心臓移植は海外に頼っている。
臓器移植法は1997年成立・施行である。初の脳死患者の臓器移植は1999年2月で、以来、計4例が行われた。移植される臓器は心臓・肝臓・すい臓・角膜などである。